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注文住宅の契約解除について

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注文住宅の契約解除

注文住宅はイチから家を作り上げるためにその作業がある程度進んでしまうと、どんな理由であれ途中で中止してしまうと、それなりのペナルティが発生することがあります。
今回は、注文住宅の契約解除について記載していきます。

ペナルティが発生する根拠は注文住宅を建てる時の契約で、注文住宅は必ず「工事請負契約書」という契約の上で行われます。
この契約は車の売却などと同じで、契約内容に書いてある事がある程度進んでしまった場合に何らかの理由で契約解除をする、破棄することになると、その理由を作った側にペナルティが発生する可能性があります。
ペナルティは契約書に内容が記載されていますが、その多くはお金で弁済する場合がほとんどです。

例えば注文住宅の建築を依頼した側が、自分の都合である程度作業が進んでしまった状態の建築工事を止めて契約を破棄した場合、違約金を支払う義務が発生する事があります。

どこまで注文住宅の計画や建築が進んでいるかにもよりますが、違約金は決して安い額ではないので一方的な都合で「やっぱりやめた」と言ってもそれでは済まないのです。

建築中の契約破棄は大きなリスクがある

建築中の注文住宅を途中で契約解除する場合、想像の以上ペナルティを受ける事があります。

建築中の住宅にも所有権があるのですが、基本的に建築途中の住宅の所有権はその建築工事を請け負っている業者側にあります。
おかしな話ですが、建築中の建物の所有権を業者側にしておくことで何か問題が起きても業者で処理しないといけないため、利用者側にとっても決して不利な話ではありません。

しかし、これが契約破棄となると問題になる事があります。
建築中の建物の所有権はあくまで注文住宅を依頼した業者か、建築を担当している業者にあるので、途中で契約を解除した場合、業者が作りかけの住宅を引き払わず放置してしまう事があり、その土地を使えなくされる事があります。
建物の所有権を業者が持っているために、撤去しようとしても自分の所有物ではないので勝手に処理が出来ないのです。
契約解除した時の住宅の取り決めが契約書に書かれていれば良いのですが、そうでなければ作りかけの住宅を放置された場合、面倒な話になってきます。
実際に起きている事例でもあり、また解決が難しい件でもあります。

また、契約を破棄した場合は破棄をした日までに建築された部分の費用を支払う必要があります。
加えて違約金も請求される可能性があるので、金額としてはかなり大きいものになる事がほとんどです。

計画が進んでいればペナルティがある

建築が行われていない場合でも、ペナルティが発生する事があります。
注文住宅は住宅の建築だけではなく、建築をするまでの準備が必要です。
実際に建築が始まっていなくても、土地の調査や測量、住宅の設計などが行われるので、それを途中で止めるとなると、違約金を支払わないといけない可能性が出てきます。

契約解除は割に合わない

時には進行中の注文住宅を根本から見直し、計画を白紙に戻す事も必要になる場合がありますが、注文住宅における契約解除はかなりリスキーな行為です。

元からかかる費用が数千万円単位と大きいので、どうしようもない理由がない限りは計画の中止や契約解除は避けた方が無難です。
やむを得ずに契約を破棄して住宅の建築を中止したい時は、契約した業者とよく話し合ってみてください。
一時的な中断であれば、業者側も譲歩してくれる事があります。

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