注文住宅の重要事項説明書について

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注文住宅の重要事項説明書

注文住宅の重要事項説明書について記載しています。

注文住宅を建てる場合、注文住宅の建築を請け負っている業者に依頼する事になりますが、注文住宅は請負契約のもとに建築されるので、まずは業者と請負契約を結ぶ事になります。

請負契約には契約内容が定められているのですが、その内容は注文住宅を請け負う業者があらかじめ決めているものを使います。
しかし、いくら契約内容を定めていると言っても業者がそれを作り、業者に有利な内容にしてしまうのは不公平です。

そのため、契約内容には消費者、つまり注文住宅を建てる人が不利にならないように法的な制限も設けられています。
その中のひとつに、契約内容を説明しなければならないというものがあるのですが、これも問題がないわけではありません。

契約は法律的な効力を持つ、業者と注文住宅を建てる人との約束事を決めるものですが、それは全て文面として作られます。
ところが、この契約書の文面には書式があるために、そのまま読んでもなかなか理解しにくい内容になっています。
また、契約を書いてある文章自体も長いために小さな文字で印字されている事も多く、それを見る側からするとあまり内容が分からないという難点があり、この事は時に業者と施主との間にトラブルを招く場合もあります。

このような契約上の意味や文章の捉え方などによる問題を回避するため、注文住宅を建てる時は、請け負う業者が施主に対して契約の中でも特に重要な部分を説明しなければならないという義務があります。

注文住宅の請負業者側に利用者に対して説明を義務付けているのは「重要事項説明」というもので、2008年までは注文住宅ではなく建売住宅に適用されていたのですが、2008年を境に注文住宅にも適用される事になりました。
そのため、現在では注文住宅を建てる場合は契約を締結する前に必ず重要事項説明が行われます。

重要事項説明書は口頭でも行われますが、文章としても提示されます。

重要事項説明とは何なのか

重要事項説明の内容はその名の通り、注文住宅の請負契約に関する契約の中でも特に重要なものを指しています。
請負契約の中でも、ここだけは内容を知らないと大変な事になりかねない部分を取り出して説明するようなもので、重要事項説明は業者に提示を義務付けています。

重要事項説明は単純に提示をすれば良いというものではなく、作成するのは請負契約を結ぶ業者でなくてはならず、下請けは認められていません。

また、重要事項説明を行う時は宅建免許などの注文住宅に関わる免許を提示して行うという事になっているので、誰でも行えるというわけではありません。

重要事項説明は義務

重要事項説明は注文住宅の請負業者に対して義務化されているため、必ず行わなければなりません。
もし重要事項説明が行われない場合は、その業者がやるべき事を行っていないという場合です。
その場合、契約内容が著しく不利な内容になっている可能性もあるので、そのまま注文住宅の契約をするのは危険を伴います。

重要事項説明は、契約や注文住宅というものに不慣れな人にとって、それが何なのかを理解する大切なものです。
その大切なものを行わないという事は、注文住宅を請け負う業者としては信用するのは危険なので、そのような業者に当たった時は、他の業者を利用する事も視野にしれてください。

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